2014年6月19日木曜日

2014年06月19日の録音

【2014年06月19日の録音】




 <検察改革>取り調べ可視化拡大 目撃者聴取も対象



 記録は、第三者である速記者(速記官)が担当すべきである。



 取調とは直接関係のない第三者である速記者(速記官)が



 録音、録画、速記などの記録業務を行うべきである。



 そうしないと、公平公正な記録を残すことはできない。



 取調官が録音、録画を利用した場合、



 取調官にとって有利な録音、録画の使われ方をすることになる。



 記録業務は、



 取調とは直接関係を持たない



 中立的な立場にある



 第三者である速記者(速記官)が当たるべきである。



 設備的には、



 テレビスタジオのようなところで取調が行われることが望ましい。



 東西南北に4台テレビカメラを設置し、



 一人に1本マイクを置いて録音すべきである。



 検察の取り調べの録音・録画(可視化)について、



 最高検は18日、



 罪名に関わらず、



 供述が立証の中心となる事件の容疑者の取り調べと、



 犯罪被害者や事件の目撃者などの事情聴取を、



 新たに試行の対象に加える方針を明らかにした。



 裁判員裁判の対象事件や特捜部の独自捜査事件など、



 以前から試行対象としてきた事件は「本格実施」に移行する。



 全国の地検に通知を出し、



 10月から実施する。



 対象事件の限定を解き、



 裁判員事件や独自捜査事件以外に広げることで、



 録音・録画の件数は大幅に増える可能性がある。



 2010年の大阪地検特捜部の証拠改ざん・隠蔽事件を受けた



 検察改革から3年が経過したことを受け、



 新たな方針を明らかにした。



 最高検は録音・録画について、



 公判で取り調べ状況に争いが出た場合に、



 録画した映像で供述の任意性や信用性を立証できるほか、



 録画内容そのものが有罪を証明する証拠として使えるケースもあると指摘。



 一方、容疑者が萎縮したり、



 組織犯罪では報復を恐れて



 関係者が供述を変えたりするような問題点があるとしている。



 今後は、従来の対象事件以外でも、



 物証などの客観的証拠が十分でない自白事件や、



 捜査段階で容疑者が否認したり、



 主張が変遷したりした場合など、



 供述が立証に重要となる事件では、



 試行的に録音・録画を実施する。



 被害者や参考人についても、



 幼児が事件に巻き込まれた事件や、



 容疑者の親族への参考人聴取などを念頭に、



 供述に揺れが生じる疑いがあるケースも対象に加える。



 一方で、



 供述が得られなくなるおそれがあるような場合などは



 録音・録画は行わないとしており、



 どのような事件を試行対象とするかは



 個々の検察官の判断に委ねられる。



 検察は裁判員制度の実施を前に



 2008年から全国の地検で、



 裁判員裁判の対象事件について



 録音・録画の試行を開始した。



 証拠改ざん・隠蔽事件後に設置された



 法相の私的諮問機関「検察の在り方検討会議」の



 改革案の提言を受けた検察改革で、



 2011年3月以降、



 独自捜査事件や、



 容疑者に知的障害や精神障害が疑われる事件に



 対象を拡大した。



 記者会見した最高検の三浦守・公判部長は



 「本格実施とは、



 検察の運用として後戻りはしないという意味。



 今後さらに積極的に実施していく」と述べた。



 ◇解説 有効な「武器」に



 検察が可視化の対象を拡大させた背景には、



 使い方によっては



 録音・録画が弁護側だけでなく



 検察にも有効な「武器」になるとの発想の転換がある。



 検察官が自らの裁量で可視化するケースを選択することには



 疑問の声もあるが、



 録音・録画されていれば



 「強引」と批判されるような取り調べは不可能だ。



 対象の限定を外したことで、



 検察の取り調べや捜査手法も、



 より可視化を前提としたものに変化していくとみられる。



 証拠改ざん・隠蔽事件で、



 検察はそれまでの自白偏重型の捜査からの脱却と、



 可視化の拡大を迫られた。



 「捜査力の低下」への懸念は依然根強いものの、



 「公判での『言った』『言わない』の水掛け論は激減した」



 (検察幹部)といい、



 現場の抵抗感も小さくなっている。



 検察改革3年の節目に試行対象を拡大し、



 独自捜査事件などで「本格実施」に踏み込んだのは、



 取り組みを後退させないとの意思表示でもある。



 一方で、



 弁護士らの間には冤罪防止の観点から



 「例外なく全事件・全過程の取り調べをチェックする必要がある」



 との意見がある。



 可視化の法制化は法制審議会の特別部会で議論されているが、



 全事件での可視化義務付けには、



 検察側も労力やコスト面の事情から消極的な姿勢を示している。



 「真相解明機能が失われる」といった警察側の考えもあり、



 法制化を巡る意見になお隔たりがあるのが実情だ。



 こうした現状を踏まえ、



 ある検察幹部は



 「録音・録画が当たり前となった以上、



 活用方法を考える時期に来た」と語り、



 運用面で改革を進める姿勢を強調した。



 検察のその姿勢がどのように受け止められるかが、



 今後の立法論議を左右するだろう。



 録音を取れば安心というものではなくて、



 録音が悪用されることも考えなければならない。



 デジタル録音は編集が自在である。



 都合のよいところだけ録音を残して、



 都合の悪いところは消去して録音しなかったことにする



 というようなことも簡単である。



 だから、



 裁判や取調に直接関与しない速記者(速記官)が



 録音、録画、速記などの記録業務に携わるべきである。



 さらに、



 取調室や裁判室の設備を充実させて、



 テレビ放送スタジオのような環境の中で



 取調や裁判が行われることが望ましい。



 記録物の保存、保管、利用も第三者に任せて、



 記録物が勝手に関係者の手に渡らないような



 管理監督体制をとることも必要である。

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