2011年6月19日日曜日

2011年6月19日の地震 24回

 2011年6月19日の地震 24回

 (1)震度1  1時02分 M1.7 秋田県内陸南部
 (2)震度1  1時58分 M4.0 宮城県沖
 (3)震度2  3時26分 M2.6 宮城県中部
 (4)震度2  4時01分 M3.2 茨城県北部
 (5)震度3  4時10分 M4.3 福島県沖
 (6)震度2  4時17分 M3.1 茨城県北部
 (7)震度1  5時05分 M4.0 茨城県沖
 (8)震度2  6時14分 M3.4 長野県北部
 (9)震度2  6時15分 M2.8 長野県北部
(10)震度1  9時37分 M3.3 宮城県沖

(11)震度1  9時39分 M2.2 宮城県中部
(12)震度1 11時04分 M2.8 茨城県北部
(13)震度1 11時56分 M2.9 千葉県東方沖
(14)震度1 12時31分 M2.9 福島県浜通り
(15)震度1 13時23分 M3.6 茨城県沖
(16)震度1 14時17分 M3.0 福島県浜通り
(17)震度1 14時54分 M3.1 宮城県北部
(18)震度2 15時41分 M4.0 福島県沖
(19)震度2 15時52分 M4.6 千葉県東方沖
(20)震度1 16時55分 M3.6 福島県沖

(21)震度2 17時46分 M3.7 岩手県沖
(22)震度1 20時40分 M3.1 秋田県沖
(23)震度1 22時47分 M3.0 宮城県沖
(24)震度1 23時16分 M2.2 福島県会津


 銀行の普通預金の金利が年利0.02%の時代に、なぜ貸付金利が年利15%とか年利18%という高利率なのでしょうか。
 年利0.02%というのは、1000万円銀行に預金して年に利息が2000円という超低金利です。
 15%は0.02%の750倍、18%は0.02%の900倍です。
 これはあくまでも上限金利であって、すべての業者がこの金利を適用しているわけではありませんが、ほとんどの業者は、上限いっぱいいっぱいの金利を課しています。
 利息制限法は、まだまだ業者に甘く利用者には厳しい内容になっています。

(1)貸付金利は、銀行の普通預金金利(一部上場銀行の金利の平均)を基本とし、プラス5%以内を適正な金利とする。
(2)貸付金利は、銀行の普通預金金利(一部上場銀行の金利の平均)を基本とし、プラス10%を超えてはならない。
(3)返済額の20%以上を利息として徴収することはできない。
(4)故意による延滞であることが証明されない限り、遅延損害金を徴収してはならない。
(5)過去に支払った利息の合計が、借入残額を上回る場合、法的責任を問われない。

 というような、利用者保護の立場に立った利息制限法に改正すべきであると思います。

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